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六本木の殺人現場のクラブを風営法違反で摘発
六本木のクラブで男性客が男らに襲われ死亡した事件で、この店が無許可でダンスや飲食をさせていたとして、警視庁は風営法違反容疑で経営者ら8人を逮捕しました。
調べに対して容疑者らは容疑を認めているとのことです。
無許可営業の場合、何かトラブルがあって警察が捜査するとすぐにバレてしまいます。何かトラブルに巻き込まれたとき、無許可で営業していると警察へ通報できず、泣寝入りという結果になってしまいます。
特に暴力団の「みかじめ料」のトラブルは無許可営業では、警察に通報しづらいものです。
今回摘発されたお店のような営業には、「風俗営業 3号営業」の許可が必要です。この「風俗営業 3号営業」については様々な意見がありますが、法律で定められている以上、守らざるを得ません。
- 2012年10月 1日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2012年10月 1日
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