新着情報

catch行政書士事務所HOME >新着情報 >六本木の殺人現場のクラブを風営法違反で摘発

新着情報

六本木の殺人現場のクラブを風営法違反で摘発

六本木のクラブで男性客が男らに襲われ死亡した事件で、この店が無許可でダンスや飲食をさせていたとして、警視庁は風営法違反容疑で経営者ら8人を逮捕しました。
調べに対して容疑者らは容疑を認めているとのことです。

無許可営業の場合、何かトラブルがあって警察が捜査するとすぐにバレてしまいます。何かトラブルに巻き込まれたとき、無許可で営業していると警察へ通報できず、泣寝入りという結果になってしまいます。
特に暴力団の「みかじめ料」のトラブルは無許可営業では、警察に通報しづらいものです。

今回摘発されたお店のような営業には、「風俗営業 3号営業」の許可が必要です。この「風俗営業 3号営業」については様々な意見がありますが、法律で定められている以上、守らざるを得ません。

風俗営業許可.png

« 風営法違反のニュースをアップ... | メイン | キャバクラの開業手続きを依頼... »

「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A

該当する記事はありません

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声
  • 慰謝料請求

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588.
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県