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留学人ホステスを雇用。中国人クラブを摘発
留学生の中国人をホステスとして雇っていたとして、警視庁は入管難民法違反容疑などで、台東区上野の中国人クラブを摘発しました。
また、この店では、営業許可を他人の名義で取っていたとして風営法違反(無許可営業)でも書類送検する方針ということです。
学生ビザでホステスとして働くことは出来ません。ホステスとして働ける資格は、永住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・定住者・特別永住者です。
確かに、若い女性をホステスとして、雇うとなると法の一線を越えたくなるかもしれません。
ただ、一度法を犯して利益が上がってしまうと、違法営業を繰り返してしまいます。
法律を守って利益を上げているお店もたくさんありますので、違法営業はしないようにしましょう。
- 2012年10月10日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2012年10月10日
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