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留学人ホステスを雇用。中国人クラブを摘発

留学生の中国人をホステスとして雇っていたとして、警視庁は入管難民法違反容疑などで、台東区上野の中国人クラブを摘発しました。

また、この店では、営業許可を他人の名義で取っていたとして風営法違反(無許可営業)でも書類送検する方針ということです。

学生ビザでホステスとして働くことは出来ません。ホステスとして働ける資格は、永住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・定住者・特別永住者です。

確かに、若い女性をホステスとして、雇うとなると法の一線を越えたくなるかもしれません。

ただ、一度法を犯して利益が上がってしまうと、違法営業を繰り返してしまいます。

法律を守って利益を上げているお店もたくさんありますので、違法営業はしないようにしましょう。

 

風俗営業許可.png


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