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無許可営業していた韓国人クラブを風営法違反で摘発

無許可営業をしていたとして、大阪府警は大阪市内の韓国人クラブを摘発しました。

この店は、2月7日に風俗営業の申請をしていたようですが、許可を待てずに営業をしていて同14日から営業を開始して、3月13日に摘発されたとの事です。

許可が下りるのは申請から55日以内です。この店の場合、2月7日に申請したということは、5月4日が55日となりますが、5月4日は祝日ですので、遅くても5月2日には許可番号が出ることだったはずです。

営業を1日でも早くしたいという気持ちは分かりますが、逮捕されてはこれまで開業に費やした時間とお金が全てムダになります。

風俗営業許可の申請をすれば、許可番号があるかないかは警察は把握できるので営業していれば摘発されるのも当然でしょう。

 

風俗営業許可.png 


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