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風俗案内所の距離制限は違憲

京都市内で風俗案内所を経営していた男性が、保護対象施設から200m以内で案内所の営業を禁止している京都府条例の規定は違憲として、府を相手に営業件の確認を求めた訴訟の判決が出ました。

裁判長は「規定は府民の営業の自由を合理的裁量を超えて制限するもので違憲・無効」と判断し、公共施設から70m離れた場所での営業を認めました。

東京都の条例でも風俗案内所を規制していますが管轄警察署によって回答が違ったりするので曖昧なところもよくあります。

しかし、条例で規制されている以上、管轄警察署や本庁と確認しながら手続きを進めていきましょう。

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png


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