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元町議を風営法違反容疑で逮捕
元町議が飲食店で女子高生を午後10時以降に飲食店で働かせたとして風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。
飲食店で18歳未満(年少者)を使用する場合、午後10から翌日の午前5時まで働かせることはできません。また、バー等の飲食店は危険有害業務で制限されるので雇うことはできません。
風俗営業許可を持っている飲食店は18歳未満の立入りが禁じられているので雇うことはできません。
未成年者や年少者を雇う場合は特に注意して雇うようにしましょう。
- 2018年6月26日
- 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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