新着情報

catch行政書士事務所HOME >新着情報 >元町議を風営法違反容疑で逮捕

新着情報

元町議を風営法違反容疑で逮捕

元町議が飲食店で女子高生を午後10時以降に飲食店で働かせたとして風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。

飲食店で18歳未満(年少者)を使用する場合、午後10から翌日の午前5時まで働かせることはできません。また、バー等の飲食店は危険有害業務で制限されるので雇うことはできません。
風俗営業許可を持っている飲食店は18歳未満の立入りが禁じられているので雇うことはできません。

未成年者や年少者を雇う場合は特に注意して雇うようにしましょう。



深夜酒類提供飲食店営業.png


« 未成年者に飲酒させたとして飲... | メイン | 吉原のソープランドを売春防止... »

「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A

該当する記事はありません

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声
  • 慰謝料請求

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588.
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県