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風営法違反容疑で個室マッサージ店の経営者を逮捕
神奈川県内の営業禁止区域で性的サービスを提供していたとされる個室マッサージ店の経営者が逮捕されました。
性的サービスを提供する個室マッサージ店は店舗型性風俗特殊営業第2号営業の届出が義務付けられています。
神奈川県はこの店舗型性風俗特殊営業第2号営業は県内全域が営業禁止区域です。つまり性的サービスを提供する個室マッサージ店を新規開業することは神奈川県ではできないのです。
性的なサービスは一切提供しないとはいっても妖艶な格好をした女性従業員が個室でマッサージを行うとなれば警察も黙ってはいないでしょう。
- 2018年5月29日
- 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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