新着情報

catch行政書士事務所HOME >新着情報 >風営法違反容疑で個室マッサージ店の経営者を逮捕

新着情報

風営法違反容疑で個室マッサージ店の経営者を逮捕

神奈川県内の営業禁止区域で性的サービスを提供していたとされる個室マッサージ店の経営者が逮捕されました。
性的サービスを提供する個室マッサージ店は店舗型性風俗特殊営業第2号営業の届出が義務付けられています。
神奈川県はこの店舗型性風俗特殊営業第2号営業は県内全域が営業禁止区域です。つまり性的サービスを提供する個室マッサージ店を新規開業することは神奈川県ではできないのです。

性的なサービスは一切提供しないとはいっても妖艶な格好をした女性従業員が個室でマッサージを行うとなれば警察も黙ってはいないでしょう。


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png


« 平成29年7月1日から特定異... | メイン | 無許可でラウンジを経営した男... »

「風俗・水商売ニュース」に関連するQ&A

該当する記事はありません

悩みの解決は相談から始まります。無料相談受付メールフォームはこちら

無料相談受付メールフォーム
許認可申請 お悩み解決Q&A 用語集 お客様の声
  • 慰謝料請求

catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
TEL:03-5816-2588.
FAX:03-5816-2589

所在地マップ


【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県