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みかじめ料を支払った店舗側にも罰則規定
罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金とのことです。これは支払った側と受け取った側双方に科せられるもので10月から施行されます。
元々「暴力団排除条例」でもみかじめ料の支払いについてはペナルティがありましたが広告、勧告、公表をして従わない場合に行政手続きという段取りでこれまで処分された店舗はありませんでした。
店舗側に罰則を設けることで東京オリンピックまでに歓楽街を健全化にするのがねらいだと思われます。
ただ今回施行される条例は暴力団の恐さを身にしみて知っている飲食店の経営者が安心できるかどうかは疑問です。
飲食店、とくに社交飲食店の経営者には暴力団の見えない恐さがあります。
もし暴力団がみかじめ料の催促にきても「すぐに警察は動いてくれないのではないか」とか「警察に通報しても後からの報復が恐い」といった声を現場ではよく耳にします。
実際、警察に通報しても具体的な解決や通報後のフォローを満足にしない警察の対応を何度も目の当たりにしています。
飲食店の経営者からこれらの恐怖を取り除くには警察がどのようにどういった対応をしてくれるのかを明確にするのかはっきりしないといけないのではないでしょうか?
- 2019年6月21日
- 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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