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気になる更新料の行方

最近、家主様にとってはとても気になるニュースは更新料についてだと思います。

 

 最近も消費者団体NPO法人京都消費者ネットワークがジェイ・エス・ビーを相手取り、更新料条項の差止め請求訴訟を提起したということがありました。

同団体は更新料は消費者契約法10条により無効と主張。更新料条項には、1年あたり約3ヶ月分の賃料相当額の負担を強いるものあったということです。

法律は更新料について何も規定していなので特約がなければ支払う義務がありませんが、ほとんどの賃貸借契約書にはこの特約が明記されています。

更新料の要素が賃貸借契約の重要な要素であり、当事者間の信頼関係を維持していくのに必要であれば、更新料不払いは、背信行為であると言えます。

更新料についてはそれぞれの視点から様々な意見があります。

法律論争は裁判所でしていくでしょうし、いづれは更新料に対する判断もなされると思います。

あまりに高額な更新料は借主の負担が大きくなるので法律で保護する必要はあると思いますが、契約の時点で更新料につて説明がなされたうえで、お互いに納得して契約が成立しているならそれは支払うべきだと思います。

この事件については今後も注目していきたいと思います。 

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