catch行政書士事務所HOME >新着情報 >最高裁が更新料について6月10日口頭弁論
最高裁が更新料について6月10日口頭弁論
最高裁判所が賃貸住宅更新料について原告、被告の主張を聞く口頭弁論を6月10日に開くことを決めました。
更新料を巡っては、大阪高裁で「無効」が2件、「有効」が1件と判断が分かれています。無効の判決は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害している」としています。有効の判決は「更新料は賃借権を延長する対価として入居時の礼金を補充、追加するもの」としています。
賃貸経営は入居者を安定して確保させなければいけませんが、そのためには他の物件と差別化を図るため、経営していくギリギリの家賃で入居者を募集している貸主もいます。家賃を安くすると建物の共有部分の管理費用は家賃以外の収入で賄わないと利益が出なくなるという貸主の声をよく耳にします。
更新料について最高裁が統一的な判断を示すとなれば初となりますのでこれからも注目していきたいと思います。
- 2011年3月 5日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
- 2011年3月 5日
- ブログ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
« 賃貸住宅経営が注目を集めてい... | メイン | きびしい風俗営業... »
「ブログ」に関連するその他の記事
「ブログ」に関連するQ&A
該当する記事はありません