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賃貸借契約書に修繕費の詳細を明記
国土交通省は、原状回復についてフローリングや壁の傷、汚れなどについて貸主、借主のどちらが負担するかを詳細に整理し、契約時に文書で取交す方針を明らかにしました。
貸主が負担するものとしては、家具による床、カーペットのへこみ、テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ等とのことで、タバコによる壁の変色により壁紙の張り替えを借主負担とするようです。
正式決定は8月上旬とのことです。
- 2011年6月29日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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