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非嫡出子の相続格差、憲法判断示さず

法律上の夫婦の子(嫡出子)と婚外子(非嫡出子)の間には遺産相続の格差を設けた民法の規定がありますが、この規定が「法の下の平等」を保証した憲法に違反しているかどうかが争われていましたが、最高裁は「裁判外で和解が成立していた」として憲法判断が示されないまま終結しました。

いろいろと訳あって結婚をせずに子を育てている母親やその子供にとってはもどかしい結果となったのではないでしょうか?

非嫡出子の相続分の合憲性について最高裁は平成7年7月に「法律上の配偶者との間に生まれた嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり・・・」とあります。

法律の勉強を始めたころはこの判例を読んで「なるほど」と思いましたが、実際に業務で相談を受けて様々な立場の方のお話を伺うとこの判例が正しいのかどうかわからなくなりました。

しかし、現段階で最高裁が被嫡出子の相続格差を認めている以上その判例に従いそれぞれの立場の利益を保護していくように努めていくことが望ましい解決策なのかもしれません。

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