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「おとり捜査」は風営法違反事件で無罪
昨年2月、通行人に客引きをしたとして風営法違反の罪に問われていた神奈川県のキャバクラ店の従業員の判決公判が3月10日にあり、横浜地裁小田原支部は「立証不十分」として無罪を言い渡しました。
この事件は客引きされたとされる男性2名が捜査協力者だったことが判明。捜査段階の調書の信ぴょう性が問題になっていました。判決はこの捜査協力について「調書の供述と法定の証言に矛盾があり、信用性に問題がある」とした一方で、捜査手続きは適法と判断しています。(朝日新聞より)
風営法が改正される背景には違法営業が目立ち、地域住民の苦情が絶えないということもあります。一部の違法営業により健全に営業している方々まで厳しい規制の対象になっています。
警察は風営法違反の摘発に力を入れています。条例などを理解したうえで健全な風俗営業を行わなければ業界全体が低迷していきます。
- 2011年3月17日
- ブログ | 風俗・水商売ニュース
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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