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賃借人が荷物を残したまま夜逃げのしたような状態になっており、家賃も滞納したままです。このままだとアパート経営に大きく影響してしまいます。どうすれば良いでしょうか?

家賃を滞納していると、債務不履行に基づく契約解除を理由に「建物明渡請求訴訟」を提起できます。

ただしこの裁判に勝ったと言ってもすぐに家主様が荷物を出せるわけではありません。

次に裁判所へ「建物明渡の強制執行」を申し立てなければなりません。そうすると裁判所から執行官が来て荷物を出してくれます。

荷物は賃借人やその代理人に引き渡さなければいけませんが、それができないときは執行官が言って期間保管し、賃借人らに引き取りを催促します。

それでも引き取りがない場合は売却して、その売却金から売却費用や保管費用に充てます。

連帯保証人がいても連帯保証人が代わって荷物を処分することはできないとされています。(大阪地裁昭和51年3月12日判決)

 

強制執行まですると、その費用は莫大なものとなりそのほとんどが家主様が負担しているのが現状です。

もし、賃借人に家族がいるなら話し合うのも一つの手段だと思います。

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