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「離婚 」 記事一覧

夫と別居してもうすぐ5年になります。その間生活費は送ってもらえていません。以前、5年以上別居生活が続くと離婚事由になると聞きました。夫の離婚請求は認められるのでしょうか?

以前の最高裁は不貞行為を行って婚姻関係を壊した者が、破たんを理由に離婚を求めることはできないという立場でした。しかし、一定の条件により婚姻関係を壊したものから離婚請求も認められる可能性が出てきました。その条件の内「別居が相当長期に及び未成熟の子がないこと」というのがあります。今回のご質問での5年間の別居が離婚事由にあたると言われているのは、5年間が相当長期に該当するか否かということですが、最高裁は相当長期を別居8年としています。

その後、法務大臣の諮問機関が別居5年を離婚事由に加える提案をしましたが、今日に至っても法案としては提出されていません。

以上の事から考えると、別居5年が相当長期となり離婚事由にあたると判断される可能性は低いと思われます。

⇒離婚について

離婚することになり財産分与や慰謝料に税金がかかるのか心配です。

離婚するにあたって財産分与や慰謝料の支払いには原則として贈与税は課税されません。

しかし、財産分与や慰謝料の額が、婚姻中の夫婦の協力による財産の額などを考慮しても不当に高額な場合や、離婚を利用して相続税や贈与税を回避しようとした場合にも贈与税は課税されます。

不当に高額な場合や、租税回避とみなされる行為についての判断は、第三者が見て不自然かどうかが基準となります。

不動産を財産分与として相手に渡す場合は離婚と言えども譲渡所得税が課税されます。この課税は例外ではありません。

⇒離婚について

妻との離婚を考えていますが、妻は外国人です。離婚についての話合いは日本の法律に基づいてするのか妻の国の法律に基づいてするのかわかりません。教えてください。

日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、日本の法律が適用されます。また、外国人配偶者の国に住んでいる場合はその国の法律が適用されます。

慰謝料を請求する場合、慰謝料の支払いがないまま相手方が母国に帰ったときは回収は困難になりますので、注意が必要です。

⇒離婚について

夫と協議離婚することになりましたが、養育費や生活援助をこの先きちんと支払ってもらえるか心配です。ちゃんともらえる方法はありませんか?

協議離婚した後、元夫が養育費や生活援助をしなくなり苦労されている方は多いと思います。

協議離婚をする際、約束事は公正証書にしておくと、もしも元夫が養育費などを支払わなくなっても、強制執行で取り立てる事が出来ます。元夫に財産があれば財産から取り立てることも出来ますし、財産がなくても給料を差し押さえることが出来ます。

通常、給料の差押えは給料の4分の1ですが、婚姻費用や養育費、生活援助としての財産分与は2分の1まで可能です。(民事執行法151条の2・152条)

公正証書がない場合は、口約束などを証拠として調停や裁判をおこすことになります。

 

⇒離婚について

夫の定年を機に離婚しようと思っています。夫の年金をもらう権利はあるのでしょうか?

平成20年4月以降の離婚から専業主婦の場合、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に自働的に婚姻期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることが出来ます。

分割後の年金受給権は、それぞれに発生しますので自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金を受給できません。また、離婚した夫が死亡しても、妻の老齢厚生年金には影響しませんので、妻が死亡するまで受給できます。

夫が行方不明になって数年経ちます。警察へ捜索願は出していますが見つかる気配がありません。私は離婚できるのでしょうか?

夫が行方不明になって全く心当たりがない場合、離婚訴訟か失踪宣告のどちらかを選択することになります。

離婚訴訟の場合、民法770条1項3号は「配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚訴訟が可能」としています。

次に失踪宣告ですが、失踪宣告は7年間待って、家庭裁判所に申立てをする方法です。この場合、最後の消息のあった時から7年目に死亡したとみなされます。(民法30条1項・31条)

失踪宣告は後に夫が現れたり、死亡時期が違うと宣告が取り消される可能性があるので注意して下さい。

夫と協議離婚しました。離婚成立後でも財産分与や慰謝料請求はできますか?

財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。

離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。

離婚をして私が親権者になりましたが、子どもと姓も戸籍も別なのでいろいろと不便です。どうしたらいいのでしょうか?

離婚すると結婚前の氏に戻ります。(民法767条1項)そうすると、戸籍は違う氏の人が入ることはできませんので、新しい戸籍を作るか、実家の戸籍に戻ることになります。

そこで、親権者と子を同一の戸籍にするには、子の氏の変更許可を家庭裁判所に求めます。家庭裁判所から許可審判所が出たら、それを市区町村役場に届けると、子は親権者と同氏になり、戸籍にも入ることになります。

離婚の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出れば結婚中の氏を称することができます。(民法767条2項)

夫との離婚を考えています。夫の年金の半分は妻に権利があると聞いています。どうすれば夫の年金をもらえるのでしょうか?

平成19年4月1日以降の離婚については年金の分割請求が可能になりました。

さらに平成20年4月1日以降に離婚した専業主婦の場合は、夫との合意または家庭裁判所の審判がなくても、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に結婚期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることができます。

分割請求は離婚後2年以内に限られていますのでご注意ください。

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