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「2012年6月」 記事一覧
届出をせずにデリヘルの開業をした場合のペナルティを教えて下さい。
デリヘルは、「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」というものを主たる事務所がある管轄警察署で提出しなければなりません。
この届出を怠ると、「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となります。
また、デリヘルの場合、ほとんどが広告での集客になるかと思いますが、広告掲載をする際には、届出確認書の提示を求められます。
当然、届出確認書はデリヘルの営業開始の届出をしていないと発行されません。
さらに、営業中にトラブルに巻き込まれた場合、無届だと警察へ連絡するのをためらってしまい、泣き寝入りするケースがほとんどです。
以上のことから、無届でデリヘルを営業するのは大変危険です。届出を行ったうえで営業するようにしましょう。
- 2012年6月12日
- 無店舗型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所