catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >2012年10月 記事一覧
「2012年10月」 記事一覧
ホストクラブで深夜営業は違法ですか?
ホストクラブで深夜営業は違法です。
ホストクラブは風俗営業第2号営業が必要になります。風俗営業は営業時間が深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの営業が禁止されています。この禁止されている時間帯に営業を行うと「時間外営業」となり、営業停止などの行政処分を科せられる場合があります。
中には「深夜酒類提供飲食店」の届出をして、深夜営業しているホストクラブもありますが、店内で従業員がお客に接待(隣に座り談笑する等)をしているとなると「無許可営業」となり、刑事処分を科せられます。
- 2012年10月30日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
セクシーキャバクラとは
セクシーキャバクラ(通称:セクキャバ)とは、お客が女性従業員(キャスト)の身体を触ることが許されているキャバクラのことです。
通常のキャバクラですとキャストさんの身体を触ると店側から注意されたりしますが、セクキャバでは、女性の身体を触ったりキスをしたりするのが一般的です。
但し、性風俗店ではありませんので射精(ヌキ)はできません。
同じような種類のお店として「お触りキャバクラ」「おっぱいパブ」等があります。
【必要な手続き】
・飲食店営業許可申請
・風俗営業 第2号営業許可申請
- 2012年10月30日
- さ行 | 風俗営業許可
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
キャバクラで深夜営業するのは違法ですか?
キャバクラは風俗営業第2号営業となります。
この風俗営業は「深夜0時まで(場所によっては午前1時まで)」と営業時間が制限されていますので、深夜営業は時間外営業となり違法になります。
刑事処分とはなりませんが、行政処分として営業停止等のペナルティが科せられる場合があります。
なかには、「閉店してもお客さんが帰らないので仕方なく深夜営業をした」という方もいますが、違法には変わりありません。
閉店時間が近づいてきたらお客さんに帰って頂くようにするのがお店側の義務になります。
- 2012年10月25日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
風俗営業許可の申請を自分ですると費用はどれくらいかかりますか?
風俗営業許可申請に必要な手数料は、東京都の場合27,000円です。
クラブやキャバクラ等の社交飲食店(2号営業)には、保健所の飲食店営業許可も必要になります。保健所に納める費用は東京都の場合18,300円(一部16,000円)です。
風俗営業許可の申請は、お店の住所地を管轄する警察署になります。
ただ、警察の担当の方によっては本人申請を快く思っていない方もいます。
理由は①書類に不備が多い ②添付書類が足りない ③図面(営業所平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明及び音響設備図)が正確ではない ④申請の受付は1~2人で対応している警察署が多く、1件の申請に何度も対応していると他の事件に影響する。というものです。
本人申請をするために風営法を一から勉強して、何度も警察へ足を運ぶ作業は大変な労力です。
1日でも早く許可を取りたいなら専門家へ依頼することをお勧めします。
- 2012年10月23日
- 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
日中営業しているホストクラブが多いのはナゼですか?
ホストクラブを営業するには、風俗営業許可が必要になります。この風俗営業許可は、営業時間を「午前0時から日の出までは営業できない」と制限されています。
ホストクラブに通うお客さんは夜働いている方もいます。そんなお客さんが通いやすくするために日の出から営業を始めているお店もあります。
また、夜もホストクラブとして営業したり、夜はキャバクラとして営業したりしているお店もあります。
このような場合、営業方法やお店の運営方法によっては風営法に抵触する場合がありますので、専門家に相談して決めることをお勧めします。
- 2012年10月11日
- 風俗営業 | 2号営業(スナック・キャバクラetc)
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所