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「クーリング・オフ 」 記事一覧
通販で服を購入しましたが、届いた商品は広告と比べるととても貧相で、しかも1度洗濯しただけで洋服の柄がなくなってしまいました。返品できますか?
通信販売にはクーリング・オフ制度がないので、返品制度がなければ、消費者契約法や民法によって救済されます。
申し込んだときの控えや広告やカタログは重要な証拠となりますので捨てずに保管しておきましょう。
未然の防止策としては、販売業者の住所、名前、電話番号がきちんと表示されていることを確認することが必要です。
- 2011年1月25日
- クーリング・オフ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
不動産の購入を考えていたので不動産業者の方と物件を見ながら話を聞いているうちに購入してしまいました。しかし、家族に猛反対されました。契約は解消できますか?
買主がよく考えずに売買契約を結んでしまったときは、不動産の引き渡し前で、かつ代金を全部支払う前であればクーリング・オフという制度を利用して契約を一方的に解消できます。
この制度を利用すると契約時に手付金を払っていたとしても全額取り戻す事が出来ます。
クーリング・オフが出来るのは、書面を業者が交付した日から8日以内です。書面が交付されなかったり、不備の書面であれば起算されないので、8日を経過してもクーリング・オフは可能です。
契約の撤回をするときは配達証明付き内容証明郵便を出すことになります。
- 2011年1月 7日
- クーリング・オフ
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所