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「婚姻 」 記事一覧

私は16才で結婚しました。未成年でも結婚すれば成年になると聞きました。結婚後はキャバクラで働いても違法ではないのでしょうか?

民法753条は「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす」とあります。これを成年擬制といいます。

成年擬制によって結婚した未成年は両親の親権等から脱し、生まれる自分たちの子に対して親権を行使できることになります。また、取引や営業などの財産上の行為に関しても親の同意を得ずにそれらの行為ができます。

しかし、成年擬制は民法や商法等の私法上の法律にのみに関係するものです。そのため、公職選挙法・労働基準法・未成年者飲酒禁止法などの公的関係では20才になるまでは未成年者として扱われます。

したがって、16才で結婚したからといってお酒が飲めるわけではありませんし、深夜営業の飲食店で働けるわけでもありません。

訳あって夫と一時的に離婚することになりました。ところが夫は別の女性と再婚しました。夫の再婚を取り消すことはできますか?

離婚する意思があれば離婚は成立しますが、離婚する意思がないのに方便として離婚届を出したときに離婚が成立するかどうかが問題です。

判例によりますと、生活保護を受けるための方便として離婚届を出した事例でも離婚は有効としています。

離婚届を提出した以上、事実上の婚姻関係を続ける意思があったかどうかにかかわらず、法律上の婚姻関係を解消する意思はあったので、離婚は有効としています。

ご質問の内容だと再婚は有効となる可能性が大きいと言えます。

ただ、妻には離婚の意思がなかった場合、事実上の婚姻関係を破棄し、他の女性と再婚したわけですから、前夫の行為は不法行為となり損害賠償として慰謝料請求することは可能です。

⇒離婚についてはこちら

私は日本人ですが、夫は外国人です。夫は日本に永住したいと言っています。帰化には何が必要でしょうか?

日本人と結婚した外国人は結婚してから3年後に帰化申請できます。

帰化の必要条件は以下の通りです。

1) 20才以上で本国法によって能力を有する者

2) 素行が善良であること

3) 引き続き5年以上日本に住所を有すること

4) 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

5) 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6) 政府転覆を企てたことがないこと

帰化に関する事務は住所地を管轄する法務局が取り扱います。

 

結婚してすぐに子供が産まれましたが、夫が本当に自分の子供か疑って出生届を出しません。どうしたらいいでしょうか?

妻が婚姻中に懐胎(身ごもった)した子は、夫の子と推定する。(民法772条1項)とありますので、夫との間の子であることが間違いなければ、妻が夫の子としての出生届を提出すればいいでしょう。

しかし、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの推定する(同条2項)とありますので子が生まれた時期によっては夫の子と推定されない場合もあります。

夫の子と推定されている場合は「嫡出否認の訴え」(民法774条・775条)を、夫の子と推定されていない場合は「親子関係不存在確認の訴え」(を夫がおこすことが考えられます。

いずれの場合も訴訟をおこす前に家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。(家事審判法18条)

 

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