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勤務先の会社が倒産してしまいました。未払い給料と退職金があるのですが払ってもらえますか?

未払い賃金、賞与、退職金等の労働債権は他の債権に優先して支払を受けることができます。

まだ法的な倒産手続きが撮られていない場合は急いで債権を確保する必要があります。倒産手続きに入って破産手続開始決定がなされた場合は、個別の執行や取り立てができなくなります。

会社が破産、会社更正、民事再生などで倒産したために賃金や退職金の支払いが受けられない場合は、労働基準監督署を通じて申請すれば、労働福祉事業団より未払い賃金の80%の支払いを受けることができます。ただし、この未払い賃金の立て替え払いには年齢によって一定の限度額があります。

未払い賃金の立て替え払いを受けられるには以下の要件が必要です。

・勤務していた会社が1年以上事業活動を行っていたこと

・勤務していた会社が倒産したこと

・立て替え払いを受けようとする労働者が倒産の申立てのあった日もしくは労働基準監督署          への認定を申請した日の6ヶ月前から2年のあいだに退職していること         

 

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