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夫のDVに耐えられなくなり、友人の家にかくまってもらっていますが私を連れ帰ろうとして大声を出したり、友人の家で暴れたりします。夫からは逃げれないという恐怖でいっぱいです。どうすれば良いでしょうか?
DV(ドメスティックバイオレンス)とは主に次の5つがあります。
・身体的暴力・・・蹴る、殴る等
・心理的暴力・・・大声で怒鳴る等
・性的暴力 ・・・性行為の強要、避妊に協力しない等
・経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない等
・社会的暴力・・・女性の行動の制限、友人に会わせない等
DVは警察が民事不介入を建前に被害者の保護を果たせませんでしたが、平成13年4月にDV防止法が施行されて、警察による被害の防止が可能になりました。また、この法律が施行されて裁判所が保護命令を出せるようになりました。この保護命令により、保護命令の違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことが出来るようになりました。
保護命令には被害者の住所や勤務先付近を徘徊することを禁止したり、同居している場合は加害者に対して退去命令を出してもらうことができます。
まずは警察へ相談へ行くことが必要です。それと同時に婦人相談所等が行っている一時保護施設に身を隠した方が良いか相談することも必要です。
- 2011年1月18日
- 男女トラブル
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所