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根抵当権とは

抵当権は債務がなくなると抵当権も消滅しますが根抵当権はなくなりません。

根抵当権とは一定の範囲内のいろいろな債権をあらかじめ決めておいた金額の範囲内で何度も借りることができます。(民法398条の2第1項)

通常の抵当権は債務の支払いが終われば抵当権も消えますが、根抵当権は支払いが終わっても消えませんので継続的に取引される方に向いています。

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