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利息とは

利子は金銭以外で支払われる場合にも使われる用語ですが、金利は金銭で支払われる場合のみに使われます。

利息をいくらにするかは当事者間で決めますので無利息の場合もあります。具体的に利率を決めていないとき法律で決められた利率(法定利率)によります。友達との貸し借りなど民事の場合は5%(民法404条)、商行為の場合は6%(商法第514条)となります。

返済期日を遅れると遅延損害金というのが発生します。この遅延損害金も当事者間で決めます。当事者間で決めていない場合は法定利率によります。

利息についての法律は他にもありますのでそれぞれの用語集を参照してください。(用語集:利息制限法・出資法参照)

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