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利息制限法とは
利息や賠償額の利率を規制している法律の事です。(昭和29.5.15法律第100号)
本来、利率は当事者間の契約によって自由に決められます。しかしお互いに自由に決めてしまうと高利貸しに苦しむ人が増える可能性があります。そこで利息制限法で利息や損害額の上限を決めているのです。
【利息制限法の利率】※%は利率です
10万円未満・・・年20%以下
10万円以上100万円未満・・・年18%以下
100万円以上・・・年15%以下
遅延損害金は年20%まで
- 2010年10月26日
- ら行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所