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ヤミ金とは

財務局や都道府県に貸金業の登録を行っていない業者の事です。

貸金業者は国(財務局)や都道府県への登録が必要(貸金業法第3条)となりますが、無登録で貸金業者としてお金を貸したり、出資法(用語集:出資法参照)で決められた利率を大幅に超えた利率を設定しています。

よく耳にする「トイチ」(10日で1割の利息)は年365%にもなります。他にも「トヨン」(10日で4割の利息。年1460%)や「トゴ」(10日で5割の利息。年1825%)もあります。

また取り立ての方法も人権を無視した悪質なものです。

このような違法な貸し付けや取り立ては登録業者が行っているケースもあるので気をつけなければいけません。

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