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連帯保証人とは

連帯保証人は保証人より責任が重くなります。

連帯保証人は保証人と違って「まず借主本人に請求しろ」(催告の抗弁権)や「先に借主本人の財産を強制執行しろ」(検索の抗弁権)がないので借主本人と全く同じ義務を負う事になります。(民法454条)

通常よく聞く「保証人」とは「連帯保証人」の事を言っています。

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