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有益費とは
建物の便利さを高めるために手を加えた費用のことです。
有益費として認められるためには建物と一体化して取り外しができない物でなければいけません。
例えばトイレを水洗式にした費用や家主の承諾を得て増改築した費用があります。
有益費も家主の負担ですが、賃借人が支出した金額か、建物の現在の増加額のいずれかを選択して契約終了時に返還することになっています。(民法608条2項)
- 2010年11月 1日
- や行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所