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協議離婚とは
離婚は話し合い(協議)したうえですることができます。(民法763条)
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合「父母が協議の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」(民法819条)とあります。
これは父母のどちらかを親権者として協議離婚届に記載しないと、その離婚届は受理されません。
協議離婚の場合、養育費について夫婦間で取り決めなくて後々トラブルに発展すること多いですが、公正証書(用語集:公正証書参照)にしておくと支払いが滞ったときに強制執行ができるようになります。
- 2010年11月 2日
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- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所