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養子縁組とは

具体的な血縁関係(親戚)とは無関係に法的手続きによって血縁関係を発生させる事です。

未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分や配偶者の直系卑属(子や孫)を養子にするときは家庭裁判所の許可は要りません。(民法798条)

未成年者に親権者がいない場合、家庭裁判所にその子に変わって養子縁組をする代理人(法定代理人)を決めてもらわなければいけません。

家庭裁判所の許可が出たら、養父母と子の法定代理人で養子縁組届を作成して、家庭裁判所の許可書の謄本を添付して役場に提出すれば養子縁組は成立となります。

これを普通養子縁組といいます。

未成年者の場合でも、その子が15才以上であれば本人自身で養子縁組することができます。(民法797条)

普通養子縁組では実親とその親族との関係はなくなりませんので養親と実親の双方に対して相続関係がしょうじます。

 

 

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