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瑕疵担保責任とは
隠れた瑕疵(傷や欠陥)があったために売買の目的を達することができない場合の責任です。
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその瑕疵に気がつかなかったときは契約解除ができ、契約解除ができないときは損害賠償のみすることができます。(民法570条)
買主が契約解除や損害賠償をするには、買主が瑕疵のあったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
瑕疵担保責任は無過失責任ですので売主に過失がなくても買主は契約解除できます。
- 2010年11月17日
- か行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所