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遺留分減殺請求権とは
遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合の事です。
自分の財産は遺言などで自由に財産を処分できます。しかし、そうすると、相続人のなかには全くもらえない方も出てくるので、一定の割合を相続できるようにしようという制度です。
遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分を守らなければなりません。
そこで、処分された財産を減らし、相続人の遺留分を保全することができます。
これを「遺留分減殺請求権」といいます。(民法1031条)
遺留分減殺請求権は「相続及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないとき」は時効によって消滅し請求できなくなります。(民法1042条前段)
また遺留分が侵害された事を知らなくても、相続開始のときから10年を経過すると、権利を行使できなくなります。(同法同条後段)
- 2010年11月26日
- あ行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所