catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >告訴とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害者、その他の告訴権者(法律上、告訴を出来るとされている人)が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。(刑事訴訟法230条)
告訴は被害者本人が行うか、代理人に依頼することが出来ます。
告訴は、口頭または書面により、捜査機関である検察官、司法警察員に対して行います。
口頭による告訴は検察官、司法警察員が調書を作成します。
書面による告訴は書式にこだわる必要はありませんが、犯罪事実と処罰を求める文言は必要です。
告訴状の提出先は、検察庁、警察署のどちらでも構いませんが、一般的には被害者の最寄りの警察署に提出します。
告訴は捜査機関に捜査の義務を課すので行政行為となります。
- 2011年1月 7日
- か行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所