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原状回復工事を賃借人が業者を指定すると言われました。賃借人が指定した業者に行わせることはできるのでしょうか?
一般的には賃貸人が原状回復工事をしますので、業者の指定も賃貸人が行うのが一般的です。
契約書に業者の指定について規定がある場合はその規定に従うことになります。契約書に規定がなく賃借人が業者を指定した場合は物件を返還する前に原状回復しなければならず、返還予定期日を過ぎると賃料が発生してしまいます。また、物件と同等の材質仕上がり等に応じて修繕などを行い返還しないと、賃貸人は原状回復工事のやり直しなどを請求しなければいけなくなる可能性が出てきます。
こういう事を踏まえると賃貸人が業者を指定した方が無用なトラブルを防ぐ事が期待できます。
- 2011年8月26日
- 不動産
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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