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賃借人がペット不可の物件で猫を飼っていたようでクロスが大きく損傷しています。この場合賃借人に修繕費を請求できますか?
ペット不可の物件で猫が傷つけた損傷は賃借人の負担となります。このときどこまでの範囲で賃借人が修繕費を負担しなければいけないのかが問題となりますが、国土交通省のガイドラインによりますと「㎡単位が望ましいとしつつ、あわせて、やむを得ない場合は毀損箇所を含む一面分の張り替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる」としています。
賃借人の原状回復義務は賃貸人が原状回復以上の利益を得ることがないようにする事が前提となってきます。
- 2011年8月29日
- 不動産
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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