catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するにはどうするの?
映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するにはどうするの?
ライブチャットやアダルトサイト等の映像送信型性風俗特殊営業で独立開業するには警察へ届出書を提出しなければいけません。
映像送信型性風俗特殊営業を始めるまでの大まかな流れをご案内致しますのでご参考下さい。
【①事務所を決める】
まずはじめに事務所を決めます。映像送信型性風俗特殊営業の事務所はどこでも構いませんが、建物の所有者からの承諾が必要です。
【②呼称・ドメイン・電話番号を決める】
事務所が決まりましたら、呼称(サイト名)・ドメイン・電話番号を決めます。映像送信型性風俗特殊営業は呼称ごとに届出をしなければいけません。ドメインを取得したらドメインの契約が分かる資料(フーイズ情報等)を準備します。またサーバー管理を委託している場合はその委託先との契約がわかる資料を準備します。
【③警察へ届出書を提出】
添付書類が揃うと事務所を管轄している警察署へ映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書を提出します。書類に不備がなければ受理され届出から10日後で営業を開始できます。
【④届出確認書の交付】
届出手続きが終わると10日から2週間後に届出確認書が各都道府県公安委員会から発行され管轄警察署で受領します。
警察署の職員は行政手続きだけではなく事件も抱えていますので受領に行く際は事前に連絡するようにしましょう。
- 2016年9月16日
- 映像送信型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所