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映像送信型性風俗特殊営業を無届でするとどうなるの?
映像送信型性風俗特殊営業は事務所を管轄する警察署を通じて公安委員会に届け出る義務があります。
この届出を怠ると「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの併科」という罰則があります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は原則どこでも誰でもできる手続きですので手続きをわずらわしいと思わず健全営業を行いましょう。
- 2016年11月 5日
- 映像送信型性風俗特殊営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所