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相殺とは

相殺(そうさい)とは、お互いに持っている債権(カテゴリ:債権者参照)を差し引きし合う事です。

相殺する側の債権を「自働債権」と言い相殺される側の債権を「受働債権」と言います。相殺は当事者のどちらかの一方的な主張によって効力を生じます。(民法505条以下)

相殺するために必要な要件を「相殺適状(そうさいてきじょう)」といいお互いの債権がこの要件を満たしていないと相殺はできません。

【相殺敵状の要件】
・当事者間で相殺を禁ずる合意があること。ただしこの合意を知らなければ相殺はできます

・受働債権が不法行為による損害賠償債権であること(たとえば交通事故でケガをした場合の病院代)

・受働債権が差押えを禁止されている債権

・受働債権が差押えを受けている債権

・自働債権の相手方が抗弁権(例:売主は買主が代金を支払うまで品物を渡す事を拒む事ができる権利)

・自働債権が差押えを受けた債権


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