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セクハラとは

正しくは「セクシュアル・ハラスメント」といい相手を不快にさせる性的言動を指します。

 

例えば身体を触る、しつこく食事に誘う、性的経験を聞く等があります。

セクハラには「対価型」と「環境型」があります。

対価型とは性関係を強要し、断られたら解雇・降格・給与の引き下げ等不利益を与える場合です。環境型とはヌードポスターを貼る等といった行為です。

男女雇用機会均等法では事業主にセクハラを防止するよう雇用管理上配慮する義務のあることが明記されました。(男女雇用機会均等法21条)

この法律により事業主はセクハラを防止する義務が課せられているので、セクハラが行われているにも関わらず何もしなければ事業主はセクハラ被害者に対して使用者責任(用語集:使用者責任参照)や義務を果たさなかったとして債務不履行責任を負うことになります。

 

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