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使用貸借とは
他人の物を「無償=タダ」で借りて使わせてもらう契約です。(民法593条)
一般的には親戚等の特別な関係にある人同士で結ぶ契約です。
タダの権利なので法律が手厚く保護することはありません。
したがって借地借家法(用語集:借地借家法参照)が適用されることはありませんので建物を建てるために土地を借りるときには不適当な契約です。
- 2010年10月27日
 - さ行 | 用語
 - Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
 





    
        
        




