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抵当権とは

「もし返済ができなければその代わりとしてこの物を受け取ってください」という約束を債権者とする事

抵当権は債権者に物を預けずに債務者または第三者がそのまま利用しても良い事になっています。(民法369条)

抵当権の対象となる物は不動産・一定の動産・財団のみを対象としているので一般の財産は対象とはなりません。

 

抵当権者とは債権者の事を指し、抵当権設定者とは一般的に債務者の事を指します。

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