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転貸とは
又貸しのこと。
借りている建物から賃借人が退去し第三者(転借人)が独立性を持って使用することです。
転貸は賃借人が転借人に建物をさらに貸すことになります。
転貸は「第三者が独立性を持って使用すること」なので、賃借人が出張している間、留守番として建物を使用することは転貸にあたりません。
転貸は家主の承諾が必要とされ、承諾のない無断転貸は契約解除の可能性もあります。(民法612条、1項、2項)
転貸によって契約解除となる可能性としては、家主に不利益が生じる行為とわかっていながらその行為を続ける(背信行為)があります。
- 2010年11月 1日
- た行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所