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造作買取請求権とは
造作とは建物に取り付けることによって便利になり、取り外しが可能なものです。
例えば飲食店の店舗の調理台や空調・ボイラーなどです。
家主の同意を得て取り付けた造作や家主から買い受けた造作は、契約期間満了または解約の申し入れによって賃借人が家主に時価で買い取るように請求できます。
これを造作買取請求権といいます。(借地借家法33条1項)
造作買取請求権は家主の承諾を必要とすることなく造作について売買契約が成立したことになりますので家主が買取請求を拒否することはできません。
「時価で買い取るように・・・」とありますが時価とは造作を取り外して中古品として売却する価格ではなく、建物についている状態のままの造作の価格をいいます。
- 2010年11月 1日
- さ行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所