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調停離婚とは

協議離婚(用語集:協議離婚参照)ができない場合に家庭裁判所で話し合うことです。

調停離婚は調停委員が事情を聞きながら話し合いを進めていきます。

話し合いが成立した時は調書に記載されます。この調書は判決と同じ効力が生じます。(家事審判法21条)

離婚はいきなり裁判をすることはできません。まず調停の申立てをしたうえで訴えなければいけません。(家事審判法17条、18条)

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