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特別養子縁組とは

普通養子縁組(用語集:養子縁組参照)と違い、実方との関係を終了させる制度です。

特別養子縁組が成立するためには家庭裁判所の審判によって成立することになっています。

養親となるには配偶者がいて、その夫婦の一方の嫡出子(連れ子)を養子とする場合を除き、夫婦揃って家庭裁判所に縁組の請求をしなければいけません。(民法817条の3)

さらに養親となる一方は必ず25才以上であること、他方も20才以上でなければいけません。(民法817条の4)

そして養子となる子は原則として6才未満でなければいけません。ただし、6才になる前から養親となる人に保護・監督されていた8才未満の子は例外的に認められます。(民法817条の5)

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