catch行政書士事務所HOME >お悩み解決Q&A >法定後見制度とは
法定後見制度とは
法定後見制度には3つの種類があり、申立ての対象となる本人の精神状態により
後見・保佐・補助と分類されます。
申立てができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などです。
判断能力の程度により後見・保佐・補助と以下のように分類されます。
【後見】
認知症などの精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者。(民法7条)
日常的な買い物も自分ではできない程程度の方です。
【保佐】
認知症などの精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者。(民法11条)
日常的な買い物は自分でできるが、重要な財産行為(不動産の処分等)ができない方です。
【補助】
軽度の認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分な者。(民法15条)
重要な財産行為も自分できるかもしれないが、心配なので誰かに代わってしてもらったほうがよいという方です。
- 2010年11月15日
- は行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所