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立退料とは
賃貸人が、居住している賃借人に明け渡しを求めて、引越し等にかかる費用の事です。
立退料についての法律上の規定はありませんので支払いの義務はありません。
しかし、立退料を支払えば賃借人が引越しをしやすくなり明け渡しを早期に完了させることができるというメリットがあります。
裁判では、更新の拒絶や賃貸借契約の解約申し入れに正当事由が不十分でも、賃貸人が立退き料を支払うという申し出をすると、その申し出が考慮され正当事由が認定されやすくなります。
- 2010年11月30日
- た行 | 用語
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所