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賃貸借契約の更新とは

更新には、契約期間が満了すると当事者間で契約の継続を合意する合意更新と、更新する旨をあらかじめ合意していれば継続する自動更新があります。

 

更新について契約で特に定めていない場合に、期間満了の1年から6ヶ月の間に当事者が契約を更新しないと相手方に通知しなかったときは更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。(借地借家法26条1項)

法定更新されると契約内容は更新前の契約と同じものになります。

賃貸人から更新拒絶や解約の申し入れの通知をするには正当事由が必要です。

賃貸人から更新拒絶があった場合でも、賃借人が住み続けているのに賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、賃貸借契約は法定更新されます。

法定更新は期間の定めのない契約となるので、当事者が契約を終わらせる意思のない限り、契約は続きます。契約を終わらせたい場合は契約の申し入れが必要です。

 

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