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夫と協議離婚しました。離婚成立後でも財産分与や慰謝料請求はできますか?

財産分与は離婚のときから2年以内(民法768条)、慰謝料は不法行為を知った時から3年以内で請求できます(民法724条)。

離婚にあたっての財産分与や慰謝料の支払いは原則として贈与税は課税されませんが、例外もありますので注意してください。

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