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夫の定年を機に離婚しようと思っています。夫の年金をもらう権利はあるのでしょうか?

平成20年4月以降の離婚から専業主婦の場合、社会保険庁に請求すれば、原則として自働的に自働的に婚姻期間に応じた分の2分の1の受給資格を得ることが出来ます。

分割後の年金受給権は、それぞれに発生しますので自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金を受給できません。また、離婚した夫が死亡しても、妻の老齢厚生年金には影響しませんので、妻が死亡するまで受給できます。

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