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離婚することになり財産分与や慰謝料に税金がかかるのか心配です。
離婚するにあたって財産分与や慰謝料の支払いには原則として贈与税は課税されません。
しかし、財産分与や慰謝料の額が、婚姻中の夫婦の協力による財産の額などを考慮しても不当に高額な場合や、離婚を利用して相続税や贈与税を回避しようとした場合にも贈与税は課税されます。
不当に高額な場合や、租税回避とみなされる行為についての判断は、第三者が見て不自然かどうかが基準となります。
不動産を財産分与として相手に渡す場合は離婚と言えども譲渡所得税が課税されます。この課税は例外ではありません。
- 2011年3月16日
- 離婚
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所
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