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ガールズバーの無許可営業
時々、ニュースで「ガールズバー 無許可営業の疑いで経営者を逮捕」という<事をみかけます。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。
お店の名前が「ガールズバー」であっても、風営法上の「接待」行為があれば許可が必要となるので注意しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または、これの併科(法第49条)となります。
- 2015年9月 3日
- ガールズバー | 風俗営業
- Posted by:風俗営業許可のcatch行政書士事務所